欠格事由 電気工事業(建設業)|行政書士(東京都)
ホーム > 電気工事業(建設業) > 許可の基準 > (5)欠格事由
建設業の許可を得るためには、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他使用人が、下記のいずれかにも該当しないことが必要です。
成年被後見人、被保佐人、又は、破産者で復権を得ないもの
不正の手段で許可を受けたとこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
建設工事の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
無料簡易判断・お問合せ |
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理等を行います。