電気工事とは 電気工事業(建設業)|行政書士(東京都)
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建設業の「電気工事」とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
例示として、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、証明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事などが挙げられています。
建設業法の「電気工事業」と、電気工事業法に基づく「電気工事業」は、連動する部分もありますが、許認可としては別個のものです。ご注意下さい。
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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理等を行います。