標識の掲示 電気工事業者となったら
電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所および電気工事の施行場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない 電気工事業法第25条
イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務にかかる電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の指名
電気工事業法施行規則第12条
イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称
ハ 電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先
電気工事業法施行規則第12条
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