帳簿の備付け 電気工事業者となったら
電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え保存しなければなりません。 電気工事業法第26条
1 注文者の氏名または名称および住所
2 電気工事の種類および施行場所
3 施行年月日
4 主任電気工事士等および作業者の指名
5 配線図
6 検査結果
電気工事業法施行規則第13条
記載の日から5年間
電気工事業法施行規則第13条
帳簿はコンピューターによる保存も可能です。 電気工事業法施行規則第13条の2
お問合せ |
電気工事業の登録・通知・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である都道府県庁・経済産業省産業保安監督部などとの調整
などを行ないます。
電気工事業を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・登録手続きのお手伝いを致します。許認可業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
お問合せ |
事務所案内(詳細) |