帳簿の備付け 電気工事業者となったら

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帳簿の備付け

帳簿の備付け

電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え保存しなければなりません。 電気工事業法第26条

帳簿の記載事項

1 注文者の氏名または名称および住所
2 電気工事の種類および施行場所
3 施行年月日
4 主任電気工事士等および作業者の指名
5 配線図
6 検査結果
電気工事業法施行規則第13条

帳簿の保存期間

記載の日から5年間
電気工事業法施行規則第13条

電磁的方法による帳簿の保存

帳簿はコンピューターによる保存も可能です。 電気工事業法施行規則第13条の2

電気工事の帳簿
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