通知電気工事業者の通知
自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業を開始しようとする日の10日前までに、東京都知事にその旨を通知しなければなりません。(東京都のみに営業所を設置する場合)
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣に通知する必要があります。
電気工事業法第17条の2
・電気工事業開始通知書
・通知者の誓約書
・通知者の登記事項証明書(法人の場合)
・通知者の住民票(個人事業者の場合)
など
*事業主の形態・電気工事士の資格などにより必要書類が異なります。
都道府県知事または経済産業大臣
都道府県知事・・一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置
経済産業局長・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、その営業所が一の経済産業局の区域内にある場合
経済産業大臣・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、その営業所が二の経済産業局の区域にまたがっている場合
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