特種電気工事資格者
特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行なわれます。 電気工事士法第4条の2
特殊電気工事には、「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」があります。
1 電気工事士であつて、電気工事士免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」という)の課程を修了した者
2 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であつて、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
電気工事士法施行規則第4条の2
非常用予備発電装置工事講習試験告示(経済産業省告示第105号)
特種電気工事資格者認定証に必要な「ネオン工事資格者認定講習」および「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」は、一般財団法人 電気工事技術講習センター が実施しています。
特種電気工事資格者の認定を受けようとする者は、申請書に所定の書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければなりません。 電気工事士法第4条の2、電気工事士法施行規則第5条の2
特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者は、申請書に所定の書類を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければなりません。 電気工事士法第4条の2、電気工事士法施行規則第9条の2
認定の申請と認定証の交付申請は同時に申請することが一般的です。
特種電気工事資格者認定証は、経済産業大臣が交付します。 電気工事士法第4条の2
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