第二種電気工事士免状 電気工事士の種類

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第二種電気工事士

第二種電気工事士

第二種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる資格です。

第二種電気工事士免状の取得の要件

第二種電気工事士免状は、次の者が取得することができます。

・第二種電気工事士試験に合格した者
・経済産業大臣が指定する高等職業技術専門校、専門学校、高等学校などの養成施設において、経済産業省令で定める電気に関する基礎理論、配電理論及び配線設計、実習などの所定の知識及び技能に関する課程を修了した者

電気工事士試験

第一種電気工事士および第二種電気工事士の試験は、一般財団法人 電気技術者試験センターが実施しています。

電気工事士の種類

電気工事士免状は、「第一種電気工事士免状」と「第二種電気工事士免状」の2種類があります。 免状は、都道府県知事が交付します。 電気工事士法第4条

電気工事士の義務

電気工事士、特殊電気工事資格者または認定電気工事従事者が、電気工事の作業に従事するときは、電気工事免状、特殊電気工事資格者認定証または認定電気工事従事者認定証を携帯し、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければなりません。 電気工事士法第5条

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手続の代行・代理

電気工事業の登録・通知・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・申請書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である都道府県庁・経済産業省産業保安監督部などとの調整
などを行ないます。

クライアント様と行政機関とのI/Fを目指して!

電気工事業を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・登録手続きのお手伝いを致します。許認可業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

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