認定電気工事従事者認定証
認定電気工事従事者は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事ができる資格です。ただし、電線路に係るものは除かれます。電気工事士法第3条第4項、電気工事士法施行規則第二条の三
本来、自家用電気工作物(受電電圧が600Vを超える電気工作物)に係る電気工事を行うには第一種電気工事士の資格が必要ですが、自家用電気工作物の低次側工事(600V以下)については第一種電気工事士でなくとも認定電気工事従事者認定証の交付を得ていれば工事が可能とするものです。
認定電気工事従事者認定証の交付は、簡易電気工事について必要な知識及び機能を有していると経済産業大臣が認定したものに交付されます。 電気工事士法第4条の2
1 第一種電気工事士試験に合格した者
2 第二種電気工事士であつて、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事士法施行規則第二条の四第一項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という)の課程を修了したもの
3 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し三年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
4 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者 電気工事士法施行規則第4条の2
認定電気工事従事者の認定を受けようとする者は、申請書に所定の書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければなりません。
電気工事士法第4条の2、電気工事士法施行規則第5条の2
北海道産業保安監督部
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部東北支部
中部近畿産業保安監督部
中部近畿産業保安監督部近畿支部
中国四国産業保安監督部
中国四国産業保安監督部四国支部
九州産業保安監督部
那覇産業保安監督事務所
認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者は、申請書に所定の書類を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければなりません。 電気工事士法第4条の2、電気工事士法施行規則第9条の2
認定の申請と認定証の交付申請は同時に申請することが一般的です。
認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付します。 電気工事士法第4条の2
認定電気工事従事者認定証に必要な講習は、一般財団法人 電気工事技術講習センター が実施しています。
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