主任電気工事士 電気工事業

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主任電気工事士

主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行なう営業所ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため、「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士」を主任電気工事士として、置かなければなりません。 電気工事業法第19条

重要:主任電気工事士は、電気工事業の手続の際に要求される要件で、個人が取得する資格のようなものではありません。

主任電気工事士となれる者

・第一種電気工事士
・第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士

主任電気工事士の設置が必要な営業所

・一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行なう営業所

主任電気工事士の職責

主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行なわなければなりません。 電気工事業法第20条

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電気工事業の登録・通知・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・申請書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である都道府県庁・経済産業省産業保安監督部などとの調整
などを行ないます。

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