第一種電気工事士 電気工事士の種類
第一種電気工事士は、自家用電気工作物(最大電力五百キロワット未満の需要設備)に係る電気工事と、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる資格です。
第一種電気工事士免状は、次の者が取得することができます。
・第一種電気工事士試験に合格し、経済産業省令で定める電気工事に関し経済産業省令で定める実務経験を有する者
・電気主任技術者免状の交付を受けた者または高圧電気技術者試験に合格した者であって、所定の実務経験を有する者
“試験合格=第一種電気工事士”ではありません。第一種電気工事士免状を取得するには実務経験が必要です。ご注意下さい。
第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。 電気工事士法第4条の3
講習は、財団法人 電気工事技術講習センター が実施しています。
第一種電気工事士および第二種電気工事士の試験は、一般財団法人 電気技術者試験センターが実施しています。
電気工事士免状は、「第一種電気工事士免状」と「第二種電気工事士免状」の2種類があります。 免状は、都道府県知事が交付します。 電気工事士法第4条
電気工事士、特殊電気工事資格者または認定電気工事従事者が、電気工事の作業に従事するときは、電気工事免状、特殊電気工事資格者認定証または認定電気工事従事者認定証を携帯し、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければなりません。 電気工事士法第5条
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