電気工作物とは
「電気工作物」とは発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいいます。電気事業法第2条第16号
┌ | 電気事業用電気工作物 | |||
┌ | 事業用電気工作物 | ┤ | ||
電気工作物 | ┤ | └ | 自家用電気工作物 | |
└ | 一般用電気工作物 |
「一般用電気工作物」とは、次の電気工作物をいいます。 電気事業法第38条第1項、電気工事士法第2条第1項
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 電気事業法第38条第1項第1号
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 電気事業法第38条第1項第2号
電気事業法第38条第1項第1号、第2号に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの 電気事業法第38条第1項第3号
小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。電気事業法第38条第1項ただし書き
具体的には、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。
一般には、一般家屋、商店などの屋内配線設備などの電気工作物が該当します。
「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。電気事業法第38条第2項
「自家用電気工作物」とは、次の電気工作物をいいます。電気事業法第38条第4項、電気工事士法第2条第2項
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物 電気事業法第38条第4項
ただし、電気工事士法では、「発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるもの」が除かれます。 電気事業士法第2条第2項括弧書き
具体的には、電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。
一般には、中小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。
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