電気工事とは
「電気工事」とは、“一般用電気工作物”または“自家用電気工作物”を設置し、または、変更する工事をいいます。ただし、政令で定める軽微な工事は除かれます。 電気工事士法第2条第3項
以下の工事は、軽微な工事として「電気工事」には含まれません 電気工事士法第2条第3項但書、電気工事士法施行令第1条
一 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
三 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
六 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
電気工事業法では、「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事」は電気工事に含まれません。 電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条第1項
簡易電気工事とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路にかかるものを除く)です。 電気工事士法施行規則第2条の3
自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については、第一種電気工事士免状を受けている者以外に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者が、その作業に従事することができます。 電気工事士法第3条第4項
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、「ネオン工事」および「非常用予備発電装置工事」については特殊電気工事とされています。 電気工事士法施行規則第2条の2
経済産業省令で定める特殊電気工事については、それぞれ当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業ができません。 第一種電気工事士といえども特種電気工事資格者認定証を受けなければ特殊電気工事を行なうことはできません。 電気工事士法第3条第3項
「ネオン工事」とは、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの付属設備に係る電気工事をいいます。
「非常用予備発電装置工事」とは、非常用予備発電装置工事として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く)及びこれらの附属設備に係る電気工事をいいます。
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