古物競りあつせん業とは 古物競りあつせん業 インターネットオークション
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古物競りあつせん業とは、
「古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業」
とされています。
古物営業法第2条第2項第3号
この「競りの方法」は、「政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る」とされており、いわゆるインターネットオークションが該当します。
古物競りあつせん業は、古物営業法第2条第2項第3号に規定されていることから「3号営業」と呼ばれることもあります。
古物営業法
(定義)
第二条 (省略)
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 (省略)
二 (省略)
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 (省略)
4 (省略)
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
古物営業法施行令
(電子情報処理組織及び競りの方法)
第三条 法第二条第二項第三号 の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2 法第二条第二項第三号 の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。
いわゆるインターネットオークションは、古物営業法では「古物競りあつせん業」とされており、インターネットオークションの営業を行うには届出が必要となります。
古物営業法第2条第2項第3号
古物営業法では「古物」とは、
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
とされています。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も「古物」に含まれます。したがって、プレゼントとして贈られた衣類、お中元・お歳暮での贈答品なども、それが新品であっても古物とみなされるので注意が必要です。
「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理などを行なうことをいいます。
古物営業法でいう「古物」には、鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物は含まれますが、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものは除かれます。
古物法では、古物営業法施行規則第2条により、古物の種類を13に区分しています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
東京都内で古物競りあつせん業を行なう者は、東京都公安委員会に届出をしなければなりません。
古物営業法第10条の2
古物営業法施行規則第9条の2
古物競りあつせん業を営む者
・届出書
・会社登記簿
・会社定款
など
東京都公安委員会
管轄警察署
営業開始の日から2週間以内
−
古物競りあつせん業の届出を怠った場合、古物営業法の規定により処罰されることがあります。
古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
古物営業法第21条の5
古物営業法施行規則第19条の4
認定を希望する古物競りあつせん業者
・認定申請書
・略歴書
・誓約書
など
東京都公安委員会
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会
認定を希望する時
¥17,000円
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