古物な電気機器

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古物な電気機器

電気系の古物

古物営業法施行規則第2条には古物の区分が定義されており、電気機器に関係する主なものは次の通りです。

写真機類(写真機、光学器等)(第7号)

事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)(第8号)

機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)(第9号)

道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)(第10号) 

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