古物営業とは 古物営業法
古物営業法第2条において3種類の古物営業の形態が定義されています。
「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営むものをいいます。
ここで、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うものは除外されています。これは、盗品等の混入の恐れが乏しい営業形態を規制の対象から除外するためです。
リサイクルショップ、古着屋などを営む場合はこの「古物商」の営業許可が必要となります。また、電気工事業者が工事に際して顧客の電気製品を買いうける場合も、古物営業に該当し許可が必要になる場合があります。
この「古物商」は、古物営業法第2条第2項第1号に規定されていることから、「1号営業」と呼ばれることもあります。
「古物市場主」とは、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業を営むものをいいます。古物市場は、古物商間の古物の売買又は交換のための市場です。
この「古物市場主」は、古物営業法第2条第2項第2号に規定されていることから、「2号営業」と呼ばれることもあります。 古物市場を営む場合は、「古物市場」の営業許可を受ける必要があります。
「古物競りあつせん業者」とは、古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業を営むものをいいます。
いわゆる「インターネット・オークション事業者」のことをいいます。「古物競りあつせん業」を開始したときは、営業開始の日から2週間以内に、営業開始の届出書を提出する必要があります。
なお、この「インターネット・オークション事業者」と、古物営業法第5条第1項第6号の「ホームページ利用取引」とは別個の規定です。ご注意下さい。
ホームページ利用取引とは、古物営業法第5条第1項第6号において、「取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法」とされているものをいいます。
要するに、「古物商」が、古物に関する情報をホームページに掲載して、売買の申込みを、メール、電話など相手方と対面しない方法により受けるものをいいます。
ホームページ利用取引を行なう「古物商」は、そのホームページのURLを届け出る必要があります。
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