新規採用時の在留(ビザ)手続 外国人技術者のビザ・入管手続、ご依頼下さい|代理 代行|行政書士事務所
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社員を新たに国外から招聘する場合は、通常、「在留資格認定証明書」を予め日本で取得して、居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館で査証(ビザ)申請を行います。
「留学」などの在留資格で日本に既に滞在している外国人を新たに採用する場合、通常、「在留資格の変更」の手続をして就労可能な在留資格に切り替えます。
従事する業務の内容がかわり該当する在留資格が変るような場合には在留資格の変更をして、新たな資格に切り替えます。
業務内容が変らず在留資格も変更がない場合は就労資格証明書の手続によりその確認を受けることができます。
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種ビザ・入管関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
ステップ1
まずは、お問合せフォームで、ビザ・入管手続きを必要としている外国人の方の現状、どのような手続きを希望されているのかなどをご連絡をください。当事務所では面談によるご相談を基本とさせていただいております。ご来所希望の日時もあわせてご連絡ください。
ご入力内容を基にご相談の準備をします。この段階で状況の確認のため当事務所よりお電話・メールでご連絡させていただく場合がございます。
大まかな状況把握ができた段階で当事務所よりご面談可能な日時のご連絡をさせていただきます。
ステップ2
当事務所でのご面談により、状況の詳細をお伺いしどのような手続きが可能か検討いたします。
ご面談では、予定している滞在目的・業務の確認、過去の違法行為の有無の確認、必要な手続きの検討、可能性のある在留資格の検討などを行います(申請人の状況などによりご相談内容は大きく異なります)。
当事務所ではご相談業務は有料とさせて頂いておりますが、一定期間内に書類作成などの本業務をご依頼いただいた場合は、ご相談料金は本業務の報酬料に充当させて頂いております。
ステップ3
ご相談内容をもとに行政庁(主に東京入国管理局)へのお手続きにかかる報酬料その他条件をご提示させて頂きます。正式のお申し込みを頂いた後に申請書類作成などの本業務に着手いたします。
入管関連業務では、行政庁の結果がでるまでに半年以上と非常に時間がかかるものがあります。ご依頼を頂く場合でも時間的な余裕をもってお願いいたします。
なお、申請人その他の状況によっては業務をお受けできない場合もございます。予めご了承ください。
申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方に代わり、各種入国管理のお手続きを代行するものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者を介しての案件は、それが業務でなく個人的な介在でもお受けすることはできません。また、ご本人若しくは代理人と日本語、英語などで十分な意思の疎通ができることが必須条件で、通訳を介しての案件はご遠慮頂いております。
違法なものはお取扱いができないのはもちろんですが、偽装結婚など反社会性・違法性が高いものについては捜査機関に通報いたします。お問い合わせもご遠慮下さい。
一部の相談・翻訳認証業務を除き、入管関係の業務では、必ず当事者(ご本人又は法定の代理人)と面談をさせて頂いております。また、当人の日本での居住状況、就労状況の確認のため、お住まい、職場環境などを実際に訪問により確認させていただきます。従いまして、お取扱いは江東区を中心とする東京23区およびその周辺とさせていただいております。
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |