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電気通信主任技術者の選任

電気通信主任技術者の選任

電気通信主任技術者の選任

電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任し、届け出なければなりません。(法第45条)

手続対象者

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者
・電気通信回線設備を設置する電気通信事業者
・基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者
・法第108条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者
・法第41条第4項の指定を受けた電気通信事業者
・ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者

電気通信事業者の義務

電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければなりません。(法第49条第2項)
電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければなりません。(法第49条第3項前段)
電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、登録講習機関が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習を受けさせなければなりません。(法第49条第4項)

従業員等の義務

事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければなりません。(法第49条第3項後段)

電気通信主任技術者の義務

電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければなりません。(法第49条第1項)

電気通信主任技術者の職務

電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める次の事項を監督することを職務とします。(法第45条第1項)
一 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)

イ 工事の実施体制(工事の実施者及び設備の運用者による確認を含む。)及び工事の手順に関する事項
ロ 運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
ハ 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
ニ 適正な設備容量の確保に関する事項

二 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)

イ 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
ロ 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
ハ 障害の極小化のための対策に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)

イ 選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
ロ 日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項

(電気通信主任技術者規則第3条第4項)

関連法規

・選任
法律 電気通信事業法第45条
省令 電気通信主任技術者規則第3条、第3条の2
告示 平成20年総務省告示第145号(電気通信主任技術者規則第3条の2第2項の規定に基づき総務大臣が別に告示する要件)
告示 平成22年総務省告示第49号(電気通信主任技術者選任の範囲を定める件)

・届出手続
根拠条文 電気通信事業法第45条
手続規定 電気通信主任技術者規則第4条
     電気通信主任技術者規則第58条第1項
手続様式 電気通信主任技術者規則別表第一号様式

届出に必要な書類

・届出書
など

宛先

総務大臣

提出先

各通信局

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事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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