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主な電気通信役務の定義

平成27年5月22日法律第26号による改正前の情報を含む

主な電気通信役務の定義

電気通信役務の種類 定義
音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの (電気通信事業法施行規則第2条2項1号)
加入電話
(1)(2-2,2-3)
「アナログ電話用設備」とは、事業用電気通信回線設備及び法第四十一条第二項 に規定する電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項3号)
「二線式アナログ電話用設備」とは、アナログ電話用設備のうち、事業用電気通信設備と端末設備等を接続する点において二線式の接続形式を有するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項4号)
総合デジタル通信サービス
(2)(2-2,2-3)
「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信回線設備のうち、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項5号)
中継電話
(3)(2-3)
他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のもの (電気通信事業報告規則第1条2項3号)
国際電話等
(4)(2-4)
国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう (電気通信事業報告規則第1条2項18号)
公衆電話
(5)(2-2,2-3)
「第一種公衆電話機」とは、社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね五百メートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台の基準により設置される公衆電話機をいう。 (電気通信事業法施行規則第14条第2号)
携帯電話
(6)(2-2,2-3)
「携帯電話用設備」とは、事業用電気通信回線設備のうち、無線設備規則第三条第一号 に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項7号)
PHS
(7)(2-2,2-3)
「PHS用設備」とは、事業用電気通信回線設備のうち、電波法施行規則第六条第四項第六号 に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項8号)
IP電話
(8)(2-2,2-3)
端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務 (電気通信事業報告規則第1条2項4号)
「インターネットプロトコル電話用設備」とは、事業用電気通信回線設備及び法第四十一条第二項 に規定する電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(次号(「携帯電話用設備」)に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項6号)
卸電気通信役務 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務 (電気通信事業法第29条第1項第10号)
衛星移動通信サービス
(9)(2-2)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則第四条第一項第二十号の八 に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう (電気通信事業報告規則第1条2項5号)
FMCサービス
(10)
利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務 (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
インターネット接続サービス
(11)(2-2)
インターネットへの接続を可能とする電気通信役務 (電気通信事業報告規則第1条2項6号)
FTTHアクセスサービス
(12)(2-2)
そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。) (電気通信事業報告規則第1条2項7号)
DSLアクセスサービス
(13)(2-2)
アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。) (電気通信事業報告規則第1条2項8号)
FWAアクセスサービス
(14)(2-2)
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。) (電気通信事業報告規則第1条2項9号)
CATVアクセスサービス
(15)(2-2)
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。) (電気通信事業報告規則第1条2項10号)
携帯電話・PHSアクセスサービス
(16)(2-2)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう (電気通信事業報告規則第1条2項11号)

携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス
携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス
三・九世代携帯電話アクセスサービス
(17)(2-2,2n2)
前号[携帯電話・PHSアクセスサービス ]に掲げる電気通信役務であつて、三・九世代移動通信システム(無線設備規則第四十九条の六の九 で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。 (電気通信事業報告規則第1条2項12号)

三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービス
三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービス
データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条2項2号)
フレームリレーサービス
(18)
フレームリレー方式によりパケットを伝送交換するデータ伝送役務 (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
ATM交換サービス
(19)
ATM方式によりパケットを伝送交換するデータ伝送役務 (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
公衆無線LANアクセスサービス
(20)(2-2)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(第五号及び第十一号から前号までに掲げるものを除く。)をいう (電気通信事業報告規則第1条2項14号)
BWAアクセスサービス
(21)(2-2)
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、無線設備規則第四十九条の二十八 又は第四十九条の二十九 で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるもの (電気通信事業報告規則第1条2項13号)
IP―VPNサービス
(22)(2-2)
インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務 (電気通信事業報告規則第1条2項15号)
広域イーサネットサービス
(23)(2-2)
イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務 (電気通信事業報告規則第1条2項16号)
衛星アクセスサービス
(24)
端末系伝送路設備として人工衛星を用いて提供されるものであつて、インターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。) (電気通信事業法施行規則様式第4注3)
専用役務
(25)(2-3/2-4)
特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条2項3号)
仮想移動電気通信サービス
(28)(2-2)
移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第四十九条の二十八 若しくは第四十九条の二十九 で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう (電気通信事業報告規則第1条2項17号)


基礎的電気通信役務 国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務 (電気通信事業法第7条)
指定電気通信役務 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるもの (電気通信事業法第20条第1項)
特定電気通信役務 指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの (電気通信事業法第21条)
特定移動通信役務 電気通信事業法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条2項4号)
「特定移動端末設備」(法第三十四条第一項 の総務省令で定める移動端末設備)とは、無線設備規則 第3条第1号 に規定する携帯無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。 (電気通信事業法施行規則第23条の9の2)


電気通信設備
「電気通信設備」とは 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 (電気通信事業法第二条第2号)
電気通信回線設備
「電気通信回線設備」とは 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。 (電気通信事業法第九条第1号)


端末設備
「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。 (電気通信事業法第五十二条第1項)
自営電気通信設備
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。) (電気通信事業法第七十条)
端末系伝送路設備
「端末系伝送路設備」とは 端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。 (電気通信事業法施行規則第三条第1項第一号)


アナログ電話用設備等
「アナログ電話用設備等」とは、アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)、電気通信番号規則第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備をいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項9号)
特定端末設備
「特定端末設備」とは、自らの電気通信事業の用に供する端末設備であつて事業用電気通信設備であるもののうち、自ら設置する電気通信回線設備の一端に接続されるものをいう。 (事業用電気通信設備規則第3条2項10号)



(3)
固定端末系伝送路設備(電気通信事業報告規則第3条)

(4)
特定移動端末設備と接続される伝送路設備(電気通信事業報告規則第4条)


緊急通報
(7,7n2)
電気通信番号規則第十一条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報 (電気通信事業報告規則第7条)(事業用電気通信設備規則第35条の2)
重要通信
(7n2)
「天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信」、および、「公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるもの」 (電気通信事業法第8条)
災害時優先通信
「緊急通報及び法第八条第三項 に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第五十六条第一号 に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。」 (事業用電気通信設備規則第35条の2の2)


参考:「携帯音声通信役務」とは「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。」 (携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第2条2項)
参考:「特定電気通信役務提供者」とは「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。」 (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第2条第3項)

平成27年3月6日設備規則改正前


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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
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