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電気通信役務とは

電気通信役務とは

電気通信事業法において、「電気通信役務」とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう』とされています。 電気通信事業法第2条第3号

したがって、電気通信役務に該当するかどうかは、
 ・「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介」するものかどうか
 ・「電気通信設備を他人の通信の用に供する」ものかどうか
などによって判断します。


電気通信設備を用いて他人の通信を媒介 電気通信設備を他人の通信の用に供する
↓YES or ↓YES
他人の需要に応ずるため
↓YES
事業性
↓YES
電気通信事業
例外
適用除外(第164条)
↓原則
届出(第16条)登録(第9条)

電気通信役務を他人の需要に応ずるために事業として提供する場合、原則、手続きが必要になります。


「電気通信役務」についての総務省の説明(2017年・平成29年)

電気通信役務の該当性について「電気通信事業参入マニュアル[追補版]第二版(平成29年版)」(総務省、2017年、2頁)[4]による説明は次のとおりです。

「他人の通信を媒介する」について

 電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介する」とは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取次、又は仲介してそれを完成させることをいう。他人の通信の媒介に該当するか否かは、電気通信システム全体をみて、情報の流れに即し、個別具体的に判断することが必要である。例えば、電子メールやクローズド・チャットといったサービスのように、サービスの提供者がサーバ等の電気通信設備2を用いて、利用者Aが利用者Bに伝えたい情報を、その内容を変更することなく利用者Bに伝達する場合、当該サービスの提供者は他人の通信を媒介していると判断される。また、レンタルサーバやホスティングサービスの提供者が、当該サービスの利用者に対して、インターネット接続や電子メールサービス等の他人の通信を媒介するサービスの提供を可能にする機能を提供している場合は、当該レンタルサーバやホスティングサービスの提供者についても、他人の通信を媒介していると判断される。
 なお、利用者Aから利用者Bに情報を伝達しようとする場合において、利用者Aと利用者Bの間に介在するサービス提供者が情報の追加、削除等を行う場合であっても、サービスの提供者の行為が他人の通信の媒介に該当する場合がある。(以上、[4]2頁からの引用)

「他人の通信の用に供する」について

 「電気通信設備を他人の通信の用に供する」とは、広く電気通信設備(光ファイバ、携帯電話の基地局等の電気通信回線設備のほか、サーバや端末機器等を含む。)を他人の通信のために運用することをいう。「他人の通信」には、自己と他人との間の通信も含まれており、例えば、企業等が自ら運用するサーバ等の電気通信設備2を用いて利用者との間で通信を行う場合についても、当該企業等は電気通信設備を他人の通信の用に供していることになる。
 なお、「電気通信設備を他人の通信の用に供する」ことには「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する」ことが含まれるが、他人の通信を媒介しない電気通信役務3を、電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業の場合は、事業法の適用除外(登録又は届出は不要)となっている。(以上、[4]2頁からの引用)


出典:電気通信事業参入マニュアル[追補版]第二版(平成29年)2頁


同マニュアル中、注釈
2 例えば、クラウドコンピューティング等の技術を利用するなど、サーバ等の物理的な設備を設置しなくても、実質的に物理的な設備を設置した場合と同等の機能を有する場合を含む。
3 ドメイン名電気通信役務(略)を除く。


「電気通信役務」についての総務省の説明(2005年・平成17年)

電気通信役務の該当性について総務省発行「電気通信事業参入マニュアル[追補版](平成17年版)」(総務省、2005年、6頁)[3]による説明は次のとおりです。

「他人の通信を媒介する場合」

 「他人の通信を媒介」とは他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間にある他人と他人の通信を取次、又は仲介して、その完成に寄与することをいう。
 また、「他人の通信を媒介」するかどうかは、情報の流れに即し、目的的に判断されるものであって、電気通信システム全体によって判断されることとなる。
 自己の電気通信設備(自営端末等)を他人との通信に使用することは、他人と他人との通信を扱うものでないので、「他人の通信を媒介」することにはならない。(以上、[3]6頁からの引用)

「電気通信設備を他人の通信の用に供する」場合

 「電気通信設備を他人の通信の用に供する」とは広く電気通信設備を他人の通信のために運用する場合をいい、自己間の通信以外の通信をいい、他人と他人との間の通信のほか、自己と他人との間の通信も含む。
 「他人の通信」の概念には、自己と他人との間の通信を含むことから、自己の電気通信設備(自営端末等)を他人との通信に使用することは、通信相手たる他人の通信の用にその設備を供していることとなり、電気通信役務に該当する。(以上、[3]6頁からの引用)


出典:電気通信事業参入マニュアル[追補版](平成17年)6頁


「電気通信役務」の解釈についての何点かの補足

「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介」について

前述のとおり、「電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介する」とは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取次、又は仲介してそれを完成させること」[4、2頁]をいうとされています。

例示として「電子メールやクローズド・チャットといったサービス」を挙げ、「サービスの提供者がサーバ等の電気通信設備を用いて、利用者Aが利用者Bに伝えたい情報を、その内容を変更することなく利用者Bに伝達する場合、当該サービスの提供者は他人の通信を媒介していると判断される」[4、2頁]としています。

一方で、「自己の電気通信設備(自営端末等)を他人との通信に使用することは、他人と他人との通信を扱うものでないので、「他人の通信を媒介」することにはならない」[3、6頁]としています。

ポイントの一つとして通信を媒介しているというためには情報を変更しないということが挙げられます。例えば、ある人(会社)が作ったメールマガジンの原稿をそのまま購読者に伝える場合は媒介になりますが、編集などした上で購読者に伝える場合は媒介にはなりません(総務省は後者はメールマガジンの配信としています)。

ポイントの二つ目として、「他人の通信」には自己と他人との間の通信も含まれますが、「他人の通信を媒介」という場合は他人と他人との通信のみが該当することになります。

「電気通信設備を他人の通信の用に供する」について

「「電気通信設備を他人の通信の用に供する」とは、広く電気通信設備を他人の通信のために運用することをいい、「他人の通信を媒介」することも含む」とされています。[4、7頁]

また、「広く電気通信設備を他人の通信のために運用することをいい、電気通信設備を直接他人に利用させることはもとより、それを直接利用させず、他人の通信の完成のために、他人の通信の伝送ルート上にある電気通信設備を運用することも含む」とされています。[3、5頁]

「他人の通信」について

電気通信役務の定義における「他人の通信」とは「自己間の通信以外の通信をいい、他人と他人との間の通信のほか、自己と他人との間の通信も含む。」[3、5頁]とし、更に、「「他人の通信」の概念には、自己と他人との間の通信を含む」[3、6頁]とされています。

一方で、「自己の電気通信設備(自営端末等)を他人との通信に使用することは、他人と他人との通信を扱うものでないので、「他人の通信を媒介」することにはならない。」[3、5頁]とし、「他人の通信を媒介」という場合、自己と他人間の通信については含まれないとしています。

なお、いずれの解釈でも自己間の通信は含まれないため、企業における内線電話、企業におけるLANなどは非電気通信役務とされています。

企業等における内線電話やLAN
  企業・省庁・大学などが、その従業員等が業務に関して相互に通話等を行うための内線電話やLANを、自ら設置・運営するものをいう。
 法人の代表者又は法人若しくは人の使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して行う通信の場合は、その者は当該法人 又は人の機関たる地位にあり、その効果は直接当該法人又は人に帰属するものであるから、その法人又は人の「自己」の通信であって、「他人」の通信とはならない。
 内線電話やLANの設置・運営は、単なる自家消費である自己の通信のために行うものであることから、電気通信役務に該当しないと判断される。[4、15頁]


届出・登録

電気通信役務を他人の需要に応ずるために事業として提供する場合、原則、届出若しくは登録が必要となります。
例外的に、電気通信事業法第164条の規定に該当する場合は、届出・登録の手続きは不要です。

参考文献

[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省,2004)
[2] 電気通信事業参入マニュアル(総務省,2016)
[3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省,2005)
[4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]第二版(総務省,2017)
[5] 電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、電気通信振興会,2008)

このページの記載は参考文献から多くを引用しています。参考文献の内容は重複している部分が多く、どれか一つからの引用でも他の内容が同じ場合があります。

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電気通信事業法に基づく「電気通信事業」は、建設業における「電気通信工事業」とは全く別個のものです。

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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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