サーバー設置許可 届出・登録 電気通信事業法

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サーバー設置

サーバー設置


サーバー設置は、そのものが電気通信事業法の手続の対象となるものではありませんが、電子メールコンテンツの媒介インターネットへの接続など電気通信役務となるサービスを提供する場合には、電気通信事業の届出(又は登録)が必要となります。


電気通信事業の届出が必要なケース

「レンタルサーバやホスティングサービス」
サーバ自体やサーバの機能の一部の貸与を行うものをいい、貸与者が、利用者にインターネット接続や電子メールサービス等の他人の通信を媒介するサービスが提供可能となる機能を提供している場合は、その機能を提供する者も電気通信設備を用いて他人の通信を媒介しており、登録又は届出を要する電気通信事業と判断される。(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p12)での説明。下線弊所追記)

ポイントは提供している機能により「他人の通信を媒介するサービスが提供可能となる」か否かです。他人(間)の通信を媒介する場合は、電気通信事業法第164条の適用はなく届出又は登録の手続きが必要となります。

登録及び届出が不要な電気通信事業と判断されるケース

「オンラインストレージ」
サーバ等を設置して、インターネット等を経由してユーザ企業等の顧客データ等を受信してバックアップ保存するものをいう。(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p18)での説明)

「ソフトウェアのオンライン提供」
労務管理や販売管理等を行うアプリケーションソフトウェアをインストールしたサーバ等を設置して、インターネット等を経由して当該ソフトを企業等に利用させるものをいう(狭義のASPサービス)。(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p18)での説明)

これら2つのケースでは、総務省は「自己と他人(利用者)との間の通信であり、他人の通信を媒介していないことから、電気通信回線設備を設置していない場合には、登録及び届出が不要な電気通信事業と判断される。」としています。(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p18))

当該事業者が「オンラインストレージ」又は「ソフトウェアのオンライン提供」の業務を行っており、通信はその当該事業者とその利用者との間のもので、他人間の通信を媒介するものではないという理屈です。

他人間の通信を媒介しておらず、回線設置が無い場合は、電気通信事業法第164条の規定により同法第16条の届出(又は同法第9条の登録)は不要となります。

そもそも電気通信役務に該当しないとするケース

「サーバの設置場所貸し」
不動産会社などが、安定した電源設備や耐震設備などが整った建物を設置し、電気通信事業者にサーバ等の設置場所を貸し出すものをいい、不動産業として空間を貸し出しているに過ぎないことから、電気通信役務に該当しないと判断される。(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p15)での説明)


参考文献

電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)

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事務所名 行政書士はやし事務所
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所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
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