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「FTTH」の届出・登録

FTTH

FTTH(Fiber To The Home)は、通信事業者が、光ケーブルを直接ユーザー宅に引き込み端末系伝送路として電気通信サービスを提供するものです。

「電気通信役務」に該当するか否か

電気通信役務とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。

FTTHは電気通信設備を用いて他人の通信を媒介しているものであるので、電気通信役務に該当しているといえます。

「電気通信事業」に該当するか否か

電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

FTTHは、契約者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、独立した事業性も認められることから、FTTHは電気通信事業に該当するといえます。

電気通信事業の届出・登録

以上より、FTTHは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、電気通信事業法に基づく届出・登録が必要となります。

参考文献

電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)

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当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者の資格を有しており、以前は電気通信事業者(現・登録認定電気通信事業者、旧・一種キャリア)で技術職として勤務しておりました。 その経験を活かし技術の話ができる行政書士として、本来業務に専念したいクライアント様と行政機関とのI/Fを目指して日々努力しております。

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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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