メールマガジンの媒介(メルマ) 届出・登録 電気通信事業法

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電子メールマガジンの媒介(メルマ)の届出・登録

電子メールマガジンの媒介

「電子メールマガジンの媒介」
企業等からインターネット等を経由して提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報を、その内容を変更することなく、予め登録した購読者等に対して電子メールマガジンとして送信するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p11)での説明)

「電子メールマガジンの媒介」
企業等からインターネット等を経由して提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報について、加工・編集等の内容の変更を行うことなく、予め登録した購読者等に対して電子メールによる広報を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p24)での説明)

電気通信事業の届出(法第16条)

まず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。

メールマガジンの媒介(メルマ)サービスは電気通信設備を用いて企業と購読者などの利用者間の通信を媒介していると考えられ、電気通信役務に該当しているといえます。

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

メールマガジンの媒介(メルマ)サービスは、企業と購読者などの利用者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、電子メールマガジンの媒介は電気通信事業に該当するといえます。

以上より、メールマガジンの媒介(メルマ)サービスは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。

電子メールマガジンの配信

一方で、総務省は「配信」を「媒介」とは異なるものととらえ、電子メールマガジンの配信は届出・登録が不要な電気通信事業としています。

「電子メールマガジンの配信」
企業等から提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報を元に(原文ママ)電子メールマガジンを作成し、予め登録した購読者等に対して送信するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p18)での説明)

「電子メールマガジンの配信」
企業等から提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報の加工・編集等を行い、予め登録した購読者等に対して電子メールによる広報を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p20)での説明)

電子メールマガジンの発行

また、総務省は「発行」も「媒介」とは異なるものととらえ、電子メールマガジンの発行は電気通信事業に該当しないとしています。

「電子メールマガジンの発行」
企業などが郵送や広告紙面により行う顧客に対する広報(自社製品の宣伝やイベント開催案内等)に加え、又はこれに代えて、予め登録した顧客等に対して電子メールによる広報等を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p16)での説明)

「電子メールマガジンの発行」
企業などが郵送や広告紙面により行う顧客に対する広報(自社製品の宣伝やイベント開催案内等)に加え、又はこれに代えて、予め登録した顧客等に対して電子メールによる広報等を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p16)での説明)

参考文献

電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、財団法人電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業法逐条解説改訂版(電気通信事業法研究会編著、一般財団法人電気通信振興会、2019.5)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)

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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
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