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登録修理業者の登録の申請

登録修理業者の登録申請

「登録」

スマートフォンなど特別特定無線設備(電波法)及び特定端末機器(電気通信事業法)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができます。

根拠法令

電波法第38条の39
電気通信事業法第68条の3
など

手続対象者

総務大臣の登録をうけようとする者

登録申請に必要な書類

・登録申請書
・修理方法書
・誓約書
など

宛先

総務大臣

提出時期

総務大臣の登録をうけようとするとき

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