専任技術者 電気工事業(建設業)|行政書士(東京都)

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電気工事業の専任技術者

専任技術者

建設業の許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置しなければいけません。「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。

専任技術者の要件

建設業(電気工事業)では、次のような条件を満たす人が専任技術者となることができます。

・10年以上の実務経験を有する者
・高等学校の電気工学科又は電気通信工学科を卒業後5年以上(大学の場合3年以上)の実務経験を有する者
・第1種電気工事士の資格を有する者(第2種電気工事士の場合は、取得後3年間の実務経験要)
・電気主任技術者の免許交付後実務経験5年を有する者
・建築設備士資格取得後、実務経験1年以上を有する者
・一級計装士合格後、実務経験1年以上を有する者
など

専任技術者の配置

「専任技術者」はすべての営業所に配置しなければなりません。

ポイント

「専任技術者の要件」は、実務経験の“10年以上”などの要件が、書類などで証明できるかどうかがポイントです。

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