電気工事業(建設業)の許可の基準 |行政書士(東京都)

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電気工事業の許可の基準

許可の基準

建設業(電気工事)の許可を受けるためには、次の資格要件を備えていることが必要です。

(1)経営管理責任者

経営業務の管理責任者が常勤でいることが必要です。

(2)専任技術者

営業所ごとに常勤の専任技術者を配置することが必要です。

(3)誠実性

請負契約に関して誠実性を有していることが必要です。

(4)財産的基礎

請負契約を履行するに十分な財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

(5)欠格事由非該当性

欠格事由に該当しないことが必要です。

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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理等を行います。

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