自主検査 電気用品安全法第8条第2項 特定電気用品を輸入・販売する場合(事業者の義務等)

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法8条2項検査(自主検査・自己検査)
特定電気用品

法8条2項検査(自主検査・自己検査) =特定電気用品=

届出事業者(電気用品の製造又は輸入を行う者で届出をした者)は、電気用品安全法施行規則第11条で定めるところにより、電気用品の検査を行い、その検査記録を作成し、保存しなければなりません。 電気用品安全法第8条第2項

この検査は自主検査と呼ばれることがありますが、自主的に行えばよい任意の検査ではなく、届出事業者が必ず履行しなければならない法定の義務です。

検査の方式【特定電気用品※】

※この項目の規定は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品で異なります。

製造工程において行う検査 電気用品安全法施行規則第11条第1項、別表第三 1(1)

特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行わなければなりません。

材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができます。


試料について行う検査 電気用品安全法施行規則第11条第1項、別表第三 1(3)

特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準に適合する方法により行うこと。
(備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。


完成品について行う検査 電気用品安全法施行規則第11条第1項、別表第三 1(2)

必要な検査は、電気用品の種類ごとに次のように定められています。

特定電気用品検査事項
ヒューズ(容器を有する温度ヒューズであつて、その容器が充電されない構造のものを除く。) 外観
配線用遮断器 外観、絶縁耐力、通電及び過電流引外し特性
漏電遮断器(動作時間の種類が高速型のもの) 外観、絶縁耐力、通電、過電流引外し特性及び漏電引外し特性
漏電遮断器(その他のもの) 外観、絶縁耐力、通電及び過電流引外し特性
アンペア制用電流制限器 外観、絶縁耐力、通電及び動作特性
令別表第1第6号から第10号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの 外観、絶縁耐力、通電及び温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性
他の特定電気用品 外観、絶縁耐力及び通電
この検査は、完成品の一品ごとに、技術基準に適合する方法により行う必要があります。

検査記録に記載すべき事項【共通※】

届出事業者は次の事項を検査記録に記載しなければなりません。
一  電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二  検査を行つた年月日及び場所
三  検査を実施した者の氏名
四  検査を行つた電気用品の数量
五  検査の方法
六  検査の結果
電気用品安全法施行規則第11条第2項

※この項目は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品で共通です。但し、検査の方法自体などは前述のとおり異なります。

検査記録の保存【共通※】

届出事業者は、検査記録を検査の日から3年間保存しなければなりません。 電気用品安全法施行規則第11条第3項

※この項目は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品で共通です。

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