器具の備付け 電気工事業者
電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他経済産業省令で定める器具を備え付けなければなりません。 電気工事業法第24条
電気工事士などは、電気工事の作業に従事するときは、電気事業法施行規則に定める基準に適合するようにその作業をする必要があることから(電気工事業法第5条) その電気工事が適正に行なわれたかどうかを検査するため、各種測定器の設置が義務付けられています。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
絶縁耐力試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
電気工事業法施行規則第11条
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
電気工事業法施行規則第11条
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