登録電気工事業者の登録
電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く)は、東京都知事の「登録」を受けなければなりません。(東京都のみに営業所を設置する場合)
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の「登録」を受ける必要があります。
電気工事業法第3条〜
・登録電気工事業者登録申請書
・登録申請者の誓約書
・主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
・主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合必要)
・主任電気工事士等の履歴書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要)
・主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合必要)
・登録申請者の登記事項証明書(法人の場合)
・登録申請者の住民票(個人事業者であって、事業主と主任電気工事士が異なる場合必要)
・主任電気工事士等の住民票
・主任電気工事士等の電気工事士免状(確認)
・主任電気工事士等の実務内容を証明する書類(確認)
・手数料
など
*事業主の形態・電気工事士の資格などにより必要書類が異なります。
都道府県知事または経済産業大臣
都道府県知事・・一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置
経済産業局長・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、その営業所が一の経済産業局の区域内にある場合
経済産業大臣・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、その営業所が二の経済産業局の区域にまたがっている場合
22,000円(東京都の場合)
90,000円(大臣登録の場合)
(お手続きをご依頼頂いた場合は、別途報酬料を申し受けます。)
5年(有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。)
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・添付書類の手配・収集
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