特種電気工事資格者

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特種電気工事資格者認定証

特種電気工事資格者認定証

特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行なわれます。 電気工事士法第4条の2

特殊電気工事には、「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」があります。

特種電気工事資格者【ネオン工事】の認定の基準

1 電気工事士であつて、電気工事士免状の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン工事資格者認定講習」という)の課程を修了した者

2 電気工事士であつて、電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
電気工事士法施行規則第4条の2

ネオン工事試験告示(経済産業省告示第104号)


認定講習

特種電気工事資格者認定証に必要な「ネオン工事資格者認定講習」および「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」は、一般財団法人 電気工事技術講習センター が実施しています。

特種電気工事資格者の認定の手続き

特種電気工事資格者の認定を受けようとする者は、申請書に所定の書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければなりません。 電気工事士法第4条の2、電気工事士法施行規則第5条の2

特種電気工事資格者の認定証の交付の手続き

特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者は、申請書に所定の書類を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければなりません。 電気工事士法第4条の2、電気工事士法施行規則第9条の2

認定の申請と認定証の交付申請は同時に申請することが一般的です。

特種電気工事資格者認定証の交付

特種電気工事資格者認定証は、経済産業大臣が交付します。 電気工事士法第4条の2

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