第一種電気工事士 電気工事士の種類

電気・通信・情報関係の各種事業許認可

ホーム > 電気工事業 > 第一種電気工事士

第一種電気工事士

第一種電気工事士

第一種電気工事士は、自家用電気工作物(最大電力五百キロワット未満の需要設備)に係る電気工事と、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる資格です。

第一種電気工事士免状の取得の要件

第一種電気工事士免状は、次の者が取得することができます。

・第一種電気工事士試験に合格し、経済産業省令で定める電気工事に関し経済産業省令で定める実務経験を有する者
・電気主任技術者免状の交付を受けた者または高圧電気技術者試験に合格した者であって、所定の実務経験を有する者

“試験合格=第一種電気工事士”ではありません。第一種電気工事士免状を取得するには実務経験が必要です。ご注意下さい。

第一種電気工事士の講習

第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。 電気工事士法第4条の3

講習は、財団法人 電気工事技術講習センター が実施しています。

電気工事士試験

第一種電気工事士および第二種電気工事士の試験は、一般財団法人 電気技術者試験センターが実施しています。

電気工事士の種類

電気工事士免状は、「第一種電気工事士免状」と「第二種電気工事士免状」の2種類があります。 免状は、都道府県知事が交付します。 電気工事士法第4条

電気工事士の義務

電気工事士、特殊電気工事資格者または認定電気工事従事者が、電気工事の作業に従事するときは、電気工事免状、特殊電気工事資格者認定証または認定電気工事従事者認定証を携帯し、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければなりません。 電気工事士法第5条

お問合せ

電気工事業のお手続きのお手伝い致します

手続の代行・代理

電気工事業の登録・通知・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・申請書類の代書・作成
 ・添付書類の手配・収集
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である都道府県庁・経済産業省産業保安監督部などとの調整
などを行ないます。

クライアント様と行政機関とのI/Fを目指して!

電気工事業を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・登録手続きのお手伝いを致します。許認可業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

お問合せ

事務所案内

事務所案内・行政書士
事務所案内(詳細)
電気工事業

電気工事業 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区 東京都

東京都 経済産業省 国土交通省 東京都行政書士会 行政書士会連合会