電気工作物と工事の資格
“一般用電気工作物”または“自家用電気工作物”を設置し、または、変更する工事を行う場合は、政令で定める軽微な工事を除き、電気工事士の資格が必要となります。 電気工事士法第3条
電気工作物 | ||||
事業用電気工作物 | 一般用電気工作物 | |||
電気事業用 電気工作物 |
自家用電気工作物 | 一般住宅や小規模な店舗事業所等の電圧600V以下で受電する場所の配線や電気使用設備など | ||
電気事業者の発電所、変電所、送電線路、配電線路など | 工場等の需要設備以外の発電所、変電所など | 需要設備 | ||
最大電力500kW以上のもの | 最大電力500kW未満のもの | |||
電気工事を行なうのに電気工事士等の資格が必要 | ||||
電気工作物の保安の監督者として電気主任技術者の有資格者が必要 |
第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く)に従事してはなりません。 電気工事士法第3条第2項
登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。 電気工事業法第21条第2項
第一種電気工事士でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはなりません。 電気事業士第3条第1項
電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項 に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項 の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。 電気事業業第21条第1項
自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事については、第一種電気工事士以外に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者が、その作業に従事することができます。 電気工事士法第3条第4項
自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはなりません。 電気工事士法第3条第3項
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