電気工事業者の区分と手続
電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類されます。
登録 電気工事業者 |
みなし登録 電気工事業者 |
通知 電気工事業者 |
みなし通知 電気工事業者 |
|
一般用電気 工作物 |
○ | ○ | × | × |
自家用電気 工作物 |
○ | ○ | ○ | ○ |
建設業許可 | なし | あり | なし | あり |
登録電気工事事業者とは、一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者で、都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けたものをいいます。 電気工事業法第2条、第3条
通知電気工事事業者とは、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者で、都道府県知事または経済産業大臣に通知したものをいいます。 電気工事業法第2条、第17条の2
電気工事業の登録・通知・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である都道府県庁・経済産業省産業保安監督部などとの調整
などを行ないます。
電気工事業を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・登録手続きのお手伝いを致します。許認可業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
事務所案内(詳細) |